『古物営業法の目的』
古物の売買等は、その性質上盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、
これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれがあるでしょう。
したがって、古物営業を営なもうとする者に、法令等で定められた各種義務を課し、
窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持して行こうというのが古物営業法の趣旨になります。
■古物営業とは?
古物商 :古物の売買・交換、又は委託を受けて売買・交換する営業の事をいいます。
※「委託を受けての売買」とは、売り手と買い手を媒介するだけの斡旋(あっせん)とは異なり、
委託者から物品を受け取って自分の店頭に並べて客に売ることなどが当てはまります。
古物市場主:古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業の事です。
※通常、競り売りの方法で取引を行なっていきます。一般の方は取引に参加する事ができません。
古物競りあっせん業:いわゆるインターネットオークションのように古物の売買をしようとする者の斡旋(あっせん)をホームページを使用する競りの方法により行なう営業の事です。
※インターネットオークションを営む者は、公安委員会への届出が義務付けられています。
また、その業務方法が公安委員会の定める一定の基準(盗品売買の防止及び迅速な発見に資する方法の基準)に適合することについて公安委員会の認定を受けることができ、
この認定マークをサイトに掲示することが可能です。
